公益財団法人 東予育英会 東予学舎 東京都調布市にある男子学生寮

東京都調布市にある男子学生寮の紹介です。

 舎友会 会則

昭和51年11月28日施行 平成5年6月1日改正 平成10年11月29日改正


   総則

第1条(名称) この会は、東予学舎舎友会(略称 舎友会、以下この会という)と称する。
第2条(目的) この会は、会員相互の親睦と連けいを促進し、この会と東予育英会の発展に
    寄与するものとする。
第3条(会員の資格) この会の会員は、下記の者をもって構成する。
   舎友
   1.東予学舎の卒業生(卒業未了のまま満期退舎した者を含む)
   2.東予学舎に1年以上在籍した者
   3.東予学舎に1年未満在籍した者で、この会の趣旨に賛同した者
賛助舎友
   1.特に東予育英会または東予学舎に功労があり、且つ、この会の趣旨に賛同した者
第4条(本部、支部) この会に本部及び四国支部をおく。
第5条(事務局) この会の本部事務局を、東京都調布市多摩川1丁目24番1号
    財団法人東予育英会内に置く。但し、必要に応じて仮事務局をおくことができる。

      事業
第6条(事業) この会は、第2条に掲げる目的を達成するため下記の事業を行う。
   1.会員名簿及び会報の発行
   2.会員相互の各種親睦会、講演会等の開催
   3.東予育英会の事業への賛助活動
   4.その他この会の目的に合った事業

      役員
第7条(役員)この会に下記の役員をおく。
   1.本部 会長:1名、副会長:若干名、幹事長:1名、副幹事長:若干名、
         会計担当幹事:1名、庶務担当幹事:1名、
         幹事:各卒業回毎に地区を考慮の上若干名、顧問:若干名
   2.四国支部 支部長:1名、副支部長:若干名、支部幹事長:1名、支部副幹事長:若干名
第8条(役員の選出) 役員は次の方法により選出する。
   1.会長及び副会長 総会において選出する。
   2.幹事長及び副幹事長 幹事のなかから会長が指名する。
   3.会計及び庶務担当幹事 幹事のなかから会長が指名する。
   4.幹事 各卒業回毎に当該クラス員が地区を考慮して推薦し、会長が指名する。
   5.顧問 会長が推薦し、総会の承認を求める。
   6.支部長 支部会またはこれに代わる方法で選出し、会長が委嘱する。
   7.支部役員 それぞれ支部長が指名する。
第9条(役員の任期) 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。役員に欠員を生じたときは、会長がこれを補充する。補充役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第10条(役員の職務)
   1.会長は、この会を統轄し、総会の議長となる。
   2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは連帯して会長の職務を代行する。
   3.幹事長は、会長を補佐し、会長の指示または会長と協議の上通常の会務を執行し、本部幹事会を主宰する。
   4.副幹事長は、幹事長を補佐する。
   5.幹事は、当該クラスまたは当該地区の意見を代表し、幹事長を補佐し、幹事会を組織して会の運営にあたる。
   6.顧問は、会長の諮問に応じ、また適宜諸会に出席し意見を述べるものとする。
   7.支部長は、支部会を代表し、会長及び本部役員と協議し、またはその指示をうけ当該地区を統轄し、必要な活動を行う。また、支部幹事会を主宰する。
   8.支部役員は、支部長を補佐する。

      会議
第11条(諸会) この会に、会員総会・幹事会・支部会を設ける。
第12条(会員総会) 会員総会は毎年1回秋に開催し、この会の重要事項を審議し、議決する。
第13条(幹事会) 幹事会は、本部幹事会・支部幹事会の2つとし、適宜開催し通常の会務を議決し執行する。本部幹事会は、会長・副会長・幹事長・副幹事長及び幹事をもって組織する。
    支部幹事会は、支部長・支部役員及び幹事で組織する。会長・副会長・幹事長・副幹事長及び顧問は、機会ある毎に支部幹事会に出席するものとする。
第14条(支部会) 支部会は、支部会員をもって組織し、年1回適当な時期に開催し、支部の重要事項を審議し、議決する。また本部からの指示事項を伝達する。
第15条(議決) 会議の議決は、出席者の過半数による。
第16条(総会への報告) 幹事会・支部会において決議された事項は、会員総会において報告し、その承認を得るものとする。

      会計
第17条(会計年度) この会の会計年度は1年とし、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第18条(会計の担当) 会計担当幹事は、会員総会において幹事中より会長がこれを指名するものとする。任期は幹事に準ずる。会計担当幹事は、責任をもって会計を担当する。
第19条(収入) この会の収入は、次の各号をもって充当する。
   1.入会金 東予学舎卒業生、またはこれに準ずる者から別に定める入会金を卒業時に徴収する。
   2.通常会費 年間4,000円を毎年1回一括して年度初めに徴収する。
   3.臨時会費 臨時に開催する諸会において徴収する。
   4.寄付金 会員または会員以外の有志の寄付金。
   5.その他の収入
第20条(支出) この会の支出は、第6条に掲げる事業に支出する。
第21条(決算) この会の決算は、幹事会の承認を経て会員総会に提出しその承認を得るものとする。
第22条(庶務の担当) 庶務担当幹事は、会員総会において幹事中より会長がこれを指名する
    ものとする。任期は幹事に準ずる。"
第23条(庶務の任務) 庶務担当幹事は、文書の作成・配布、会議の招集・運営、行事の企画・実施、名簿の作成等を責任をもって担当する。

      付則
第24条(会則の改廃) この会則の改廃は、会員総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第25条 本会則は、昭和51年11月28日より施行する。